日常生活を送る中で、ご自身やご家族が刑事事件に巻き込まれることもあります。酔った勢いで人を殴り傷害事件を起こす、電車内で痴漢の容疑をかけられる、関係を持った女性が未成年だと発覚し、条例違反で逮捕されるなど、ひとことで刑事事件といっても実にさまざまな形態があります。
本ページでは、刑事事件に巻き込まれた場合に、事前に知っておくと良い内容をご紹介します。
■刑事事件で以下のことでお悩みではないでしょうか?
1. 出来心で罪を犯してしまった
2. 突然警察から出頭の要請がきた
3. 自分が犯してしまった罪について、被害者に謝罪したい
4. 刑務所に入らないといけないのか知りたい
5. 身体拘束から解放されたい
◆出来心で罪を犯してしまった
自転車やビニール傘の借りパク等でも立派な窃盗罪になります。出来心で片付けて良い問題ではありませんが、初犯の場合は情状酌量の余地が与えられ、前科がつかないことも多いです。しかし、反省の色がないなど、態度に問題があったり、盗んだ金額が大きくなれば当然立場は悪くなります。
もし逮捕され、何も手を打たずにいると、起訴の可能性が高くなり、起訴されれば99%有罪が確定します。
◆突然警察から出頭の要請がきた
「任意同行」「任意出頭」を求められているものと思います。任意同行は拒否することが可能ですが、実態として任意同行や出頭を拒否することは難しいでしょう。警察もそれなりに準備をして来ており、無闇に拒否をすると立場が悪くなる可能性がありますので、直ちに出頭先を聞き、弁護士を要請することをお勧めします。
◆自分が犯してしまった罪を被害者に謝罪したい
謝罪をすることで被害届を取り下げてもらえたり、示談金だけで住む場合もありますので、もし謝罪等を行う場合はできるだけ早い対応をするのが望ましいでしょう。自身の状況的に動けないのであれば、刑事事件を担当する弁護士に相談し、接見の依頼をしましょう。
◆刑務所に入らないといけないのか知りたい
刑事事件の容疑者になったからといって、直ちに刑務所に入るとは限りません。刑罰には「罰金刑」というのもあります。もし懲役となれば刑務所に入いることになりますが、多くの場合で「執行猶予(しっこうゆうよ)」付きますので、実際に刑務所に入ることになるのは実刑判決を受けた後になるでしょう。
◆身体拘束から解放されたい
刑務所:懲役刑や禁固刑の判決を受けた人が入る
拘置所:刑確定前の人が入る
留置所:警察によって身柄を管理された人が入る
留置場では警察による取調べが続きますので、身柄の開放を望む場合、一刻も早く弁護士に相談し、保釈の手続きをしてもらう必要があります。一般的には150万円前後の保釈金が必要となる場合が多いですが、具体的な金額は刑事裁判官が決定します。
■刑事事件を弁護士に依頼するメリット
◆前科がつく前に身柄解放できる
前科がつくと、仕事や就職活動への影響、家庭への影響、公的な多くの資格が停止となるなど、様々な不利益が起こりえます。しかし、不起訴処分を獲得することができれば前科がつくことはありません。
◆会社に知られる前に解決できる
逮捕されてしまったら、当然ながら拘束されている間は家にも帰れず、会社や学校にいくこともできません。このような事態を防ぐため、弁護士が検察官や裁判所に対し、早期釈放を交渉します。
◆不起訴・執行猶予にできる
示談交渉などの弁護活動により、まずは不起訴の獲得を目指します。起訴前に解決することができれば、前科もつかず、日常生活に戻ることができます。